不妊の問題は、夫婦にとってはデリケートな問題です。
結婚前には予想もしていなかった不妊が結婚後に発覚したとき、それが原因で夫婦間に亀裂が入り、離婚に発展することがあります。
不妊が原因で離婚をするか悩んでいるときには、四方から考えてみましょう。
結婚したときには考えてもいなかった不妊は、いろいろな原因があって起こってしまうことがあります。
不妊の原因が、自分であったり相手であったり、どうにもできない状況だったとき、もしかしたら離婚を考えてしまうことがあるかもしれません。
不妊が原因で離婚をするかどうか悩んでいるとき、なにを決断材料にすればよいのでしょうか?
妊活中でさまざまなことを試してみたにも関わらず、なかなか妊娠しない…。
そんなときに発覚した、不妊の原因が自分の体だったという事実に、相手に申し訳ないという気持ちから離婚を申しでた人も多くいます。
まだ子供を作れる年齢であり、相手が子供が欲しいという願望があればなおさら、泣く泣く別れを切りだしたという人も少なくありません。
もしくは、自分に子供を作れないということが発覚したときに、自分に自信が持てなくなり、離婚を決断することも多いのです。
どうしても子供がほしいからと焦ってしまい、相手にその気持ちを強要してしまったために離婚となったパターンもあります。
気持ちを強要してしまったことにより、相手にプレッシャーを与えてしまい、妊活に対して好感を持てなくなり、非協力的になってしまうことがあります。
一度、協力をしてくれなくなってしまうとそれから関係性を戻すには、相手と歩幅を合わす必要があり、妊活が一旦ストップしてしまうことが離婚のきっかけになることがあります。
なかなか妊娠ができずに、不妊治療をすることになっても、妊娠できる期間には個人差があります。
不妊治療には、多くの治療費や、さまざまな方法を試したりする期間や、生活中に気を付けることなど、制限がかかってしまうことも少なくありません。
また、なかなか妊娠できない焦りから、少しのことでも敏感になったり、不妊治療に専念しすぎて夫婦生活が業務のようになってしまったりすることで「不妊治療が苦痛で愛情が冷めた」ことにより離婚する人も多くいます。
妊娠をしたい、子供が欲しい気持ちが自分だけでなく、相手も同じ気持ちがどうかを確認しましょう。
不妊治療をすると決めたら、そこから妊娠するまでにたくさんの方法を試してみたり、長い期間を要してしまう場合があります。
それを乗り越えるためには、まずお互いが不妊治療に対して、前向きであること、同じ気持ちであることが大切です。
自分の気持ちを押し付けるのではなく、まず相手がどう感じているのかを確認してみましょう。
不妊治療をすると決めると、もちろん治療費も発生してきます。
長期に渡れば渡るほど、いろいろな方法を試したり、病院を変えてみたり、何度も何度も繰り返したりと治療費が膨れあがってきます。
この莫大な治療費をかけたにも関わらず、妊娠ができないことで、2人の関係性が悪くなり、離婚に発展することがあります。
治療を始める前に医師とも相談しながら、どのくらいの治療期間がかかるのか、どこまで治療をするのかを決めておくとよいでしょう。
不妊治療は、治療を始めてからすぐに妊娠できた人もいれば、長期間の末やっと妊娠できたりする人もいて、期間は人によって個人差があります。
なかなか妊娠ができないからといって、相手にプレッシャーを与えてしまうと、それが肉体的苦痛や精神的苦痛になってしまい、ストレスの原因となります。
ストレスをかけてしまうことで更に妊娠しにくい体になってしまう可能性があるため、治療中はなるべく気持ちを和らげてあげることを心がけましょう。
不妊治療は、治療をおこなったからといって必ずしも結果がでる確実なものではありません。
不妊治療をしていてもやはり、なんらかの理由で妊娠できない人もいます。
妊娠すること、できることを第一に考えることはとても大事なことですが、反対に妊娠できなかった場合についても話し合っておくことをおすすめします。
妊娠できなかった場合のことをあらかじめ考えておくことで、期間を決めて不妊治療をしっかりとおこなうことができ、それ以降の夫婦仲も変わらずにいることができるでしょう。
不妊が原因での離婚請求が認められるためには、「その他婚姻を継続しがたい事由がある」と認められる必要があります。
一般的には、暴力・性交不能・相当期間の別居などがあたります。
不妊の場合は、不妊治療が理由で夫婦間の関係性が悪くなり、暴力や別居、性格の不一致、夫婦の一方がうつになってしまった場合など、婚姻を継続しがたい事由として認められる可能性が大きいです。
離婚の原因が不妊での慰謝料請求は、とても困難です。
慰謝料とは、夫婦のどちらかに落ち度があるということが第一条件です。
対して、不妊は身体症状に落ち度があるとは考えにくいものです。
ただし、不妊のなかでも理由が「セックスレス」の場合は、性交不能・性の不一致として慰謝料請求が可能な場合があります。
夫婦間において性交渉はとても重要な部分を占めており、セックスレスはとても深刻な問題であると定義されています。
離婚届を提出する際には、必ず夫婦の一方に親権を決める必要があります。
また、親権を取らなかった、取れなかった場合でも、子供と面会する権利が「面会交流権」によって認められています。
面会頻度については、条件をしっかりと決めておかないと、あとあと裁判になることも多々あるため、気をつけましょう。
また、養育費は子供が両親に対して生活に必要な金銭を請求するもので、親権を取らなかったほうの親には、裁判所規定に基づいた金額を親権のある親に支払うことが必要となります。
不妊は、1人だけの問題ではありません。
不妊が原因で離婚を考えたときは、自分本意で行動することは避けて、一度自分の考えを整理してみましょう。
そのうえで、妊活について、不妊について、自分が考えていることや相手が考えていることを、しっかりと2人で話し合い、お互いが相手を思いやれる決断をしましょう。