不妊治療を始めようと思っていても、治療費が気になっていませんか?
金銭的な問題を助けるために不妊治療助成金制度が日本にはあります。
都道府県別で助成制度の内容が違ってきますので、今回は「東京都の助成金」について詳しく調べていきましょう。
避妊をせず1年間の性生活を行なっても妊娠に至らない場合、通常不妊症と診断されます。
不妊は夫婦ふたりで治療にあたるものです。
また、継続した治療のためにも治療費はいくらかかるのか、助成金はいくらなのか気になるところです。
不妊治療に関しての助成金には「特定不妊治療医助成制度」というものがあり、国が実施する「不妊に悩む方への特定治療支援事業」に基づき、都道府県や指定都市、中核市が主体となって成り立っています。
この制度は自治体に指定された医療機関にて体外受精または顕微授精を行った際に発生する医療費の支払いを助成するもので、都道府県によって制度が異なります。
東京都の不妊治療助成金制度を調べていきましょう。
不妊治療助成金とは体外受精と顕微授精の特定不妊治療費にかかる費用を対象に助成金が出ます。
1回あたり数十万の費用がかかることから、厚生労働省および地域によっては自治体の助成金の対象になっています。
健康保険に高額医療費として申請することができないため、高額な医療費のかかる体外受精と顕微授精に要する費用の一部に助成金を支給しているのです。
特定不妊治療には代理出産や卵子提供などは含まれません。
タイミング療法は保険が適用され1回につき数千円程度で治療を受けることができます。
人工授精は保険が適用されませんが、1回1万5千円程度の比較的安価でできることもありこの2つの治療は対象外となります。
助成金の回数は、1回目の助成を受けた時点での妻の年齢によって異なります。
妻の年齢が39歳までに1回目の助成を受けた方は6回まで。
最大90万円(15万×6回)の助成が受けられます。
妻の年齢が40歳から42歳までに1回目の助成を受けた方は3回までとなっています。
最大45万円(15万円×3回)の助成が受けられます。妻の年齢が43歳以上で開始した治療はすべて対象外になってしまいます。
年齢が上がれば上がるほど妊娠の確立は減少します。
早めに不妊治療を始めた方がよいでしょう。
複数回の治療を受けた場合、治療終了日の早い順番で承認されます。
初回(1回目)として助成を受けた治療よりも前に終了していた治療を後から承認することはできませんので申請には注意が必要です。
申請は書類を自治体の担当窓口に郵送で送るのが一般的です。
保健センターに直接申請できるところもありますが、各自治体で違う場合もありますので確認を取りましょう。
申請期間は特定不妊治療が終了した日の属する年度末までになります。
年度とは1月1日から12月31日ではなく、4月1日から3月31日までになります。
これを過ぎてしまうと申請ができません。
申請ができないと助成金ももらえないため注意しましょう。
年度末は申請が多く混雑しますので早めの申請をしましょう。
例として、平成30年4月1日に終了した治療を平成30年度分として申請する場合の申請期限は平成31年3月31日。
平成31年3月1日に終了した治療を平成31年度分として申請する場合の申請期限も平成31年3月31日に申請します。
平成31年3月1日終了の治療を平成30年度分として申請する理由ですが、1年度にもらえる助成金(回数)は決まっているので、平成30年度分として申請することによって平成31年4月以降にもらえる助成金に有利になるというメリットがあります。
東京都の申請期限には特例があり、条件を満たしている方は4月1日から6月30日まで申請が可能になります。
これは1月から3月までの間に特定不妊治療が終了した場合、申請書類の提出が難しいという場合です。
特例の期間内に申請した場合は翌年度分の助成対象となることもあわせておさえておきましょう。
特定不妊治療の一環として、男性不妊治療(精子を精巣等から採取するための手術)の精巣内精子生検採取法(TESE)、精巣上体内精子吸引採取法(MESA)、経皮的精巣上体内精子吸引採取法(PESA)、精巣内精子吸引法(TESA)を行った場合でも助成対象になります。
こちらは、医療保険が適用されないものに限ります。
特定不妊治療の治療終了日の属する年度の前年度(4月1日)以降に行われた手術1回につき15万円を上限として助成されます。
不妊治療助成金の対象者は申請日現在、八王子市以外の東京都内に在住している方になります。
八王子市民の方の申請先は平成27年4月1日以降八王子市に変更になっています。
都への申請はできません。
ちなみに、夫婦のいずれかが都外に住んでいる場合は所得額の多い方の住所が都内にある場合のみ申請が可能だそうです。
法律上の婚姻をしている夫婦であることを条件としていますので、事実婚や婚約中では対象になりません。
治療開始時に婚姻していない場合は申請日に婚姻していても対象になりませんので注意が必要です。
助成の対象となるのは指定医療機関の医師の診察により、体外受精・顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないか、極めて少ないと判断された法律上の夫婦になります。
投稿と福祉保健局のホームページで指定医療機関を調べておくようにしましょう。
不妊治療を受ける前には病院が指定医療機関に該当しているか確認しておくことがおすすめです。
申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の夫婦の合算の所得額が730万円未満であることが条件です。
ごく一部には所得制限がない自治体もありますが基本的に730万円以上だと助成を受けることができません。
ただ、年収と所得は違いますので注意してください。所得の計算は次のようになります。
1. 収入金額から給与所得控除額を引く=給与所得控除後の金額
2. 給与所得控除後の金額から社会保険料等相当額(80,000円)を引きます。
3. 2から医療費控除などの控除額を引きます。
大まかにいうと年収は稼いだ合計金額で、所得は年収から必要経費、諸経費を引いた金額を言いますので所得は実際の収入よりもだいぶ少なくなりますので年収が800万円から900万円の方も調べてみると助成金の対象になることもあります。
肝心の助成金はいくらもらえるのか?
嬉しいことに東京都は国が定めた助成金よりも多く助成してもらえます。
対象となる治療1回につき助成を受け取ることが可能です。
助成が区については治療ステージにより異なります。
治療ステージはAからHまでの8つに分類されています。
以下に治療ステージの詳細と上限額を記載します。
治療ステージA
一般的な体外受精 20万円
治療ステージB
凍結胚移植の体外受精 25万円
治療ステージC
以前の治療時に余った受精卵を使った凍結胚移植 7.5万円
治療ステージD
体調不良などが原因で移植できなかった場合 15万円
治療ステージE
授精できなかったか異常授精などが原因で中止した場合 15万円
治療ステージF
採卵時に卵が得られなかった(良質ではなかった)7.5万円
治療ステージG
卵胞が発育しないか排卵終了が原因での中止 対象外
治療ステージH
採卵の準備中に体調不良などで中止した場合 対象外
なお、治療ステージA・B・D・Eで初めて助成を受ける場合の上限額は30万円です。
助成金はすべての体外受精治療に全額支払われるわけではありません。
治療ステージについて記載しましたが、凍結胚移植(採卵を伴わないもの)、採卵後に何らかの理由によって中止した場合には1回7万5千円になってしまいます。
特定不妊治療にかかわる医療費助成の申請には特定不妊治療費助成申請書、特定不妊治療費助成事業受信等証明書(医療機関が発行するもの)、住民票(申請日から3カ月以内に発行されたもの)、戸籍謄本(申請日から3カ月以内に発行されたもの)、夫婦それぞれの申請日の前年の所得を証明する書類、指定医療機関発行の領収書のコピーが必要となります。
また、精巣内精子生検採取法による治療費の助成を受ける際には、精巣内精子採取法等受信等証明書と医療機関発行の領収書のコピーも必要となります。
提出した書類は返却されません。
特定不妊治療費助成申請書はダウンロードできますので東京都のホームページから様式をダウンロードして使用しましょう。
申請方法としては基本的に郵送でします。
提出先は、
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 東京都 福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 助成担当宛
までとなっています。
提出書類は自身で記入するものから医療機関が記入するもの、役所で取り寄せる必要があるものまでさまざまなので、申請期限前にバタバタすることのないよう、用意できるものから揃えておき提出しましょう。
申請日は消印日になります。
普通郵便で送付された書類の到達確認は受け付けていないので、差し出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便で送付することをお勧めします。
申請をしてから約2か月以内に審査結果通知が封書にて届きます。
この結果があまりにも予想と違ってはるかに低い助成金額になってしまった場合、納得ができるまで直接話を聞きに行くことをお勧めします。
申請結果後約1カ月後に指定された口座へ助成金が振り込まれます。
ただし、この期間は目安になりますので申請が多い月などは結果通知が届くまで3カ月程度かかる場合もあります。
基本的には都の助成を受けている人が対象となりますが、各地方自治体によってその制度や受け取ることのできる回数はさまざまです。
都とは別に区市町村が助成事業を行っていることがあります。
両方の助成を受けることでさらに負担を減らせるため、積極的に利用しましょう。
東京都の区市町村ごとに実施している内容も違います。
例えば港区では1年度30万円が上限として受給できますが、千代田区は上限1回7.5万円、年間夫婦合わせて2回まで、通算5年という条件になっています。
これは一例ですが助成金の出ない区もあります。 東京都23区のうち、不妊治療費助成金の制度を設けているのは10区しかありません。
市町村になると東京都西部の30の市町村のうち、わずか6市しか助成金制度を設けていません。
ですが念のため都道府県の制度だけではなく自分の住んでいるところの市区町村の助成金制度もきちんと確認するようにしましょう。
助成金に大きな差がある地区もあるので注意しましょう。
日本の夫婦の5組に1組が不妊治療に悩んでいるといいます。
やみくもに不妊治療活動をするのではなく、しっかり調べ不妊治療の計画を立てましょう。
平均すると100万円以上かかるといわれている治療費も、助成金制度があることで、金銭的な不安は少しでも減らせるはずです。
助成金を上手く活用しながら不妊治療に取り組みましょう。