不妊治療の中でも体外受精は特に費用がかかります。
費用の負担を少しでも軽減させるためには、助成金など支援を受けることが必要です。
まずはどのような助成金があるのか、どうしたら利用することができるのか調べて、うまく活用しましょう。
不妊治療はお金がかかります。
中でも体外受精は費用が大きくなるため、治療を受けることが難しくなることも考えられます。
それぞれのケースによって違いがありますが日本の場合、1回の治療で30万円から60万円ほどが必要です。
時には1回で100万円を超える場合もあります。
費用の負担を少しでも軽減させるために、補助金制度は大きな役割を果たします。
条件を満たすことができれば適用される制度があります。
しっかり条件を確認して活用して行きましょう。
不妊治療の方法の1つである体外受精に対する補助金として、特定不妊治療支援事業制度があります。
この制度は、不妊治療の中でも特に費用が高額となる体外受精と顕微受精の治療に対しての補助金です。
国が定めている制度ですが、申請を受けているのは各自治体です。
条件を加えている場合もあるので、住所のある自治体に確認してみましょう。
基本は治療1回につき15万円ほどの助成です。
要件には年齢制限や所得制限などもありますから、だれもが受けられるものではありません。
体外受精を希望すれば必ず該当するということではないので、きちんと確認して検討しましょう。
特定不妊治療支援事業は、不妊治療の中でも特に費用が必要となる体外受精と顕微受精に対して行われている制度です。
特定不妊治療支援事業は、各自治体によって独自の条件や内容を追加して助成制度の拡充を行っています。
そのため、対象要件や、助成金の金額など具体的な内容はそれぞれの自治体で確認する必要があります。
要件を確認しないまま治療を受けてしまい、助成金が受けられないということにもなりかねません。
年齢や所得などの要件もあるので、治療を行う前にきちんと確認しておくと安心です。
基本の条件としては、「婚姻している夫婦であり妻の年齢が43歳未満である」ということになります。
「43歳未満」というのは、治療を行う初日に43歳未満であるということです。
医師の診断で、「体外受精か顕微授精以外の治療では妊娠の見込みがないか極めて少ない」と診断されたことも条件となっています。
不妊治療はタイミング法や人工授精などの治療法もあります。
それらの治療を受けているうちに、妻が43歳を超えてしまうと助成の対象から外れてしまいますので、助成を受けるためには早めに治療をスタートしたほうが良いでしょう。
特定不妊治療支援事業の条件の中には、夫婦の合算年収が730万円以下であるということもあります。
この合計年収は前年の所得でみます。
不妊治療には費用がかかり、特に体外受精では費用が高額になります。
治療を受けるには経済的に大きな負担です。
所得が少ない上に、高額な治療費を支払うのは困難という夫婦に向けた助成制度ともいえます。
厚生労働省が出している所得制限は730万円以下ですが、自治体で幅をもたせていることもあるので、問い合わせてみましょう。
特定不妊治療助成制度は、前年の夫婦合算年収が730万円以下であることが条件です。
ただし、この場合の年収は「所得」です。
算出方法は以下の式に表します。
給与所得控除後の金額ー8万円ー諸控除=所得
年収から税法上の必要経費を引いた額が、所得金額(源泉徴収票にある「給与所得控除後の金額」)。
8万円は社会保険料相当額で、諸控除は医療費控除・障害者控除などです。
「年収」と、この計算で算出される「所得」にはかなり差があるので、年収が多いからと諦めずに一度計算してみましょう。
特定不妊治療支援事業はそれぞれの自治体によって条件などが違います。
中には所得制限を設けていない場合もあります。
例えば、大阪府で行っている特定治療支援事業制度の所得制限は730万円以下ですが、大阪府箕面市は、所得が730万円以上の場合のみ受け取れる助成を行なっています。
少しややこしいですが、大阪府箕面市に住んでいる場合、730万円以下なら大阪府から助成を受けられ、これに該当しない730万円以上の夫婦に対して、箕面市が助成を行なっているということ。
所得に応じて申請先は違いますが、どんな所得でも何かしらの助成を受けられるという点では、所得制限がないといえます。
特定不妊治療視線事業制度の申請を行う際には、いくつかの書類の提出が必要です。
最初に準備しておかないと何回も出向くことになる可能性もありますから、きちんと準備しましょう。
・特定不妊治療費助成事業受診等証明書
・医療費の領収書・明細
・前年度の夫婦の所得証明書
・住民票
・戸籍謄本
基本的には以上が必要書類です。
自治体によって必要書類が変わったり、書類の書式が違う場合もあります。
該当する自治体で必ず確認するようにしましょう。
他にも助成金を振り込む希望の通帳や印鑑を持っていくことも必要です。
提出を行う前に電話やホームページなどでしっかり確認しておけば安心でしょう。
特定不妊治療費支援事業制度の申請は住民票のある自治体に行います。
そのため住民票のある自治体の制度を確認しておく必要があります。
申請期間も定められており、基本的には、治療を終了した日の属する年度末までに申請を行わなければいけません。
具体的な申請窓口や申請期間を確認しましょう。
申請には治療にかかった費用の領収書の添付も必要ですから、申請を行うのは治療が終わった後ということになります。
不妊治療は1回でうまくいくこともあれば、何回も行うこともあります。
病院からの領収書はまとめておきましょう。
申請期間の間に申請を行わないと、受け付けてもらうことができませんから注意が必要です。
不妊治療にはお金がかかります。
特に体外受精や顕微授精の治療は高額となるため、特定不妊治療費支援事業制度によって助成が行われています。
条件をクリアできれば助成を受けられるので大きな助けとなります。
特定不妊治療費支援事業は国が主体となって、それぞれの自治体が窓口となっています。
国の助成事業だけでなく、それぞれの自治体で助成事業をしている可能性もあります。
また、不妊治療のためのローンを提供している金融機関などもあります。
不妊治療は一回あたりの治療費もかかり、それを何度も繰り返すことが多いのが現状です。
そのため、どうしても費用がかさんでしまいます。
経済的な負担はストレスにも繋がります。
ストレスなく治療を続けるためにも、受けられる助成金をしっかり調べて、うまく活用しましょう。